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建退共制度について
目 次
  1.制度の概要
2.制度の特色
3.加入の条件
4.共済契約者証
5.建設業退職金共済証紙
6.掛金助成手帳(1冊目)の交付
7.現場標識(シール)
8.退職金額
制度の概要
   建退共制度とは、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき国がつくった退職金制度です。建退共制度では、労働者がいつ、また、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるという仕組みとなっていて、労働者が次々と現場を移動し、事業主を変わっても、その先々の事業主のところで共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いた日数は全部通算できるようになっています。
制度の特色
 

■国の制度なので安全確実かつ簡単
 退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。
 手続きはきわめて簡単です。

■退職金は企業間を通算して計算
 退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。

■国が掛金の一部を補助
 新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の共済手帳の50日分)を補助します。

■税法上の取扱い
 事業主が払い込む掛金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。
 (法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項)

■公共事業の受注に有利
 公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。

加入の条件
 

●加入できる事業主
 建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。
 総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。

●対象となる労働者
 建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。
 現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
 また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。

<加入対象とならない労働者>
 以下の内容に該当する方は加入出来ません。
 誤って加入し、掛金を納付した場合には、納付額のみの返還となりますのでご注意ください。

  • 事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員。
  • すでに、建設業退職金共済制度に加入している方。
  • 中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している方。
 ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。

共済契約者証
 

 建退共制度に加入した、中小事業主(労働者300人以下又は資本金が3億円以下の事業主)には赤色の共済契約者証、大手事業主(労働者300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える事業主)には青色の共済契約者証が交付されます。
中小事業主用
大手事業主用
 共済契約者証に記された共済契約者番号は、その契約事業主固有の番号ですので変わることはありません。事業主がいろいろな手続きを行うときには、必ずこの共済契約者番号を使用することになります。
 共済契約者証は、金融機関から「共済証紙」を購入するときに必要です。1契約者1枚に限らず、支店・出張所などで共済証紙を購入するために必要なときは、必要枚数を交付しますので、当支部にお問い合わせください。

建設業退職金共済証紙
   共済証紙には、赤色(労働者が300人以下又は資本金が3億円以下の中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と青色(労働者が300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える大手事業主に雇われる労働者のための証紙)の共済証紙があり、どちらも1日券と10日券があります。
 赤証紙、青証紙とも、1日券は310円、10日券は3,100円で販売されています。

<加入対象とならない労働者>
 建退共制度における掛金の納付は、共済証紙を共済手帳に貼付することにより行うことになっています。したがって、共済証紙は、将来支給されるべき退職金に充てられることとなる掛金を当機構に納付したことを証するものであり、これを基に退職金が支給される極めて重要な手続きですので、共済証紙の貼付は、確実に行ってください。

掛金助成手帳(1冊目)の交付
 

●事業主が、新たに建退共制度の対象となる労働者を雇用した場合は、労働者の了解を得て、「共済手帳申込書」に必要事項を記入して当支部に提出し、掛金助成手帳の交付を受けてください。
※新たに雇用した労働者が、既に共済手帳を持っている場合は、その共済手帳に継続して共済証紙を貼付してください。

●新たに被共済者となった労働者には、被共済者番号、被共済者氏名、手帳交付年月、冊目及び手帳交付都道府県支部名の記載された「建設業退職金共済手帳(掛金助成)」(以下「掛金助成手帳」という。)と書かれた1冊目の共済手帳が交付されます。
被共済者番号は、労働者固有の番号ですので、退職金請求をするまで変わりません。

建設業退職金共済手帳(掛金助成)
2冊目以降の共済手帳

●掛金助成手帳は、初めて労働者に交付される1冊目の手帳で、事業主の負担軽減のため、国の補助により50日分の掛金が免除されています。
(掛金助成手帳のみ50日分の掛金助成制度が適用されます。)

●掛金助成手帳には、1日券証紙を貼る欄200日分と掛金免除欄50日分があります。
掛金助成手帳には、必ず1日券を貼付してください。

現場標識(シール)
   官公庁から工事を受注した場合には、その工事に携わる下請の事業主と労働者の意識の向上を図るため、現場事務所や工事現場の出入口など見易い場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示してください。

 現場標識は、建退共制度の周知と意識の向上を図るためのものですから、必ずしも公共工事の現場に限られるものではありません。民間工事の現場にも掲示してください。
 現場標識の請求は、当支部までお申し込みください。費用はかかりません。

退職金額
   掛金日額310円から掛金を掛けはじめた人の退職金額は下表のとおりです。
 (月数の計算は、共済証紙21日を1か月と換算します。)
年数 (月数) 退職金額(単位:円)
(注) (1) この早見表は、最初から日額310円ではじめた人の場合で、証紙252日分を1年と換算して計算した退職金の額です。
(2) 310円になる前から掛金を掛けている人の退職金は、それぞれの掛金日額に応じて別に計算されます。
1年 (12月) 23,436
  (18月) 48,174
  (23月) 76,167
2年 (24月) 156,240
3年 (36月) 234,360
4年 (48月) 316,386
5年 (60月) 410,781
6年 (72月) 512,337
7年 (84月) 613,893
8年 (96月) 721,308
9年 (108月) 830,676
10年 (120月) 945,903
15年 (180月) 1,572,816
20年 (240月) 2,256,366
25年 (300月) 3,029,754
30年 (360月) 3,902,745
35年 (420月) 4,898,775
40年 (480月) 6,036,723


建退共制度についてさらに詳しく知りたい方は本部HPをご覧ください。


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勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済 愛知県支部
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