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事務手続きのご案内
目 次
  1.契約申し込み
2.新しく現場で働く労働者を雇ったときは
3.共済証紙の購入
4.掛金助成手帳に200日貼り終えたら
5.2冊目以降の共済手帳に250日貼り終えたら
6.共済証紙受払簿
7.労働者が事業所をやめるときは
8.労働者の行方がわからないときは
9.退職請求するには
契約申し込み
   事業主が建設業退職金共済制度に加入するには、「建設業退職金共済契約申込書」(様式第001号)及び「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第002号)に必要事項を記入して、当支部にお申し込みください。その際、対象となる労働者について、手帳を持っているかどうかを確認し、持っていない場合は本人の了解を得てから手続きを行ってください。
 また、自社には対象となる直傭の労働者がいないが、工事を施工する下請の事業所に共済証紙の現物交付をするとき、又は、対象となる労働者がいなく、もっぱら社員で工事を施工していたが、共済手帳を所持している労働者を雇用したときには、「共済契約申込書」と「手帳申込みをしない理由書」(様式第003号)に必要事項を記入して、当支部にお申し込みください。
 契約申込みによって退職金共済契約が結ばれますと、「共済契約者証」と新たに被共済者となる労働者に対して「退職金共済手帳(掛金助成)」を交付します。

<ダウンロード>
「建設業退職金共済契約申込書」(様式第001号)
「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第002号)
「手帳申込みをしない理由書」(様式第003号)

契約申込みは、本店・本社などからします。本社で加入すれば、その支店なども加入したことになりますので、各支店・出張所などからは、契約申込みをすることができません。
新しく現場で働く労働者を雇ったときは
 
労働者が手帳を持っていない場合
 事業主は、新しく現場で働くようになった労働者が共済手帳を持っている(建退共に加入している)かどうかを確かめ、労働者が共済手帳を持っていない場合は、労働者の了解を得て、「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第002号)に記入し、代表者印を押印の上、当支部に提出して掛金助成手帳の交付を受けてください。
労働者がすでに手帳を持っている場合
 事業主は、新しく現場で働くようになった労働者が、既に共済手帳を持っている場合には、共済手帳受払簿に氏名、共済手帳番号などを記入し、「共済証紙の貼付及び消印」にしたがって共済証紙を共済手帳に貼ってください。
 この場合、共済手帳受払簿の「手帳交付年月日」欄には、雇い入れた年月日を記入してください。
共済証紙の購入
   共済証紙は、事業主がもよりの共済証紙取扱金融機関の窓口で「共済契約者証」を提示して、購入してください。
共済証紙取扱金融機関を見る本部HP
掛金助成手帳に200日貼り終えたら
   新しい共済手帳と交換します。「掛金助成更新申請書」(様式006号)に、共済手帳の表紙を見て必要事項を記入し、申請書1枚と共済手帳を支部に送って下さい。(代表者印押印不要)
 2冊目の共済手帳の表紙に貼付実績を記載して、受付票と一緒にお送りしますので、届いたら、「共済手帳受払簿」の(4)に冊目と交付日を記入してください。
2冊目以降の共済手帳に250日貼り終えたら
   新しい共済手帳と交換します。満了手帳と「手帳更新申請書」(様式005号)に共済手帳の表紙を見て必要事項を記入し、申請書1枚と共済手帳を当支部に送って下さい。 (代表者印押印不要)
 次の冊目手帳に貼付実績を加算、記載して、受付票と一緒にお送りしますので、届いたら、「共済手帳受払簿」の(4)に冊目と交付日を記入してください。

<ダウンロード>
「手帳更新申請書」(様式005号)
「掛金助成更新申請書」(様式006号)

共済証紙受払簿
   共済証紙は、購入枚数・元請からの受給枚数・手帳に貼った枚数・下請交付枚数・残が判るように、受払の都度記入しておいて下さい。
 経営事項審査用の加入・履行証明書の発行の際は、共済証紙受払簿の写しを添付してください。
<ダウンロード>
「共済証紙受払簿」(様式030号)
共済証紙は、「共済証紙受払簿」に受払の都度記入し、決算期毎に管理してください。
労働者が事業所をやめるときは
   事業主は、労働者が事業所をやめるときは、やめる日までの労働日数に応じた共済証紙を貼って、共済手帳を必ずその労働者に渡してください。共済手帳は、労働者のものですので、いかなる理由があっても、共済手帳を本人に渡さないということはできません。
 共済手帳を労働者に渡したときは、「共済手帳受払簿」にその旨を記入し、記入した年月日の上に退職した労働者の受領印をもらってください。
 建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が事業所をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。労働者が引き続き、建設業の他の事業所で働く場合には、新しい事業主が加入事業主であれば、新しい事業主から共済証紙を共済手帳に貼ってもらうことができます。
<ダウンロード>
「共済手帳受払簿」(様式029号)
共済手帳は、「共済手帳受払簿」に手帳の更新、退職等被共済者状況を決算期毎に整理してください。
労働者の行方がわからないときは
   事業主は、労働者が事業所をやめるときは、必ず共済手帳を渡さなければなりませんが、行方などがわからず渡せない場合は、1ヶ月程度保管した上で、それでも不明の場合は、「共済手帳返納届」(様式第020号)あるいは、「掛金助成手帳返納届」(様式第021号)に記入し、共済手帳を添えて当支部に返納してください。
 なお、共済手帳を返納したときは「共済手帳受払簿」にその旨を記入してください。
<ダウンロード>
「共済手帳返納届」(様式第020号)
「掛金助成手帳返納届」(様式第021号)
退職請求するには
   退職金は、労働者又はその遺族からの請求により、その請求人に直接支払われます。
 退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできないことになっております。

 退職金を請求するときは、「退職金請求書」(様式第007号)※に必要事項を記入し、必要な証明を受け、そのとき持っている共済手帳と住民票を一緒に当支部に提出してください。
 なお、支払いには請求書を受付してから1か月ぐらいかかります。
 退職金の支払いは、「口座振込」によって行っています。また、事情があり口座を持てないなどの場合は、「窓口受取」で受け取ることもできます。
「口座振込」で退職金を受け取るときは
 当機構から請求人個人の金融機関の普通預金口座に振り込みます。
 なお、漁業協同組合、ネットバンクは取り扱っていません。
「窓口受取」で退職金を受け取るときは
 当機構から「支払通知書」が送られますので、これを、請求人が指定した金融機関(取扱金融機関については、都道府県支部にお問い合わせください。)の窓口に提出して、退職金を受け取ってください。
 なお、「支払通知書」の受取期間は2か月です。この受取期間を経過した場合や、破損・紛失などがあった場合は、再手続きに期間がかかりますので、必ず受取期間内に退職金を受け取ってください。
「支払通知書」は、紛失、盗難などが発生しうることから、簡便・安全確実である「口座振込」をできる限りご利用ください。

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勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済 愛知県支部
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目28番21号 愛知建設業会館内
TEL:052-243-0871 FAX:052-242-4194