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定款取扱規程

(社)愛知県建設業協会定款第40条の規定に基づき、(社)愛知県建設業協会定款取扱規程を次のとおり定めるものとする。
(入会)
<第6条関係>

1.入会に関する事項については、別に定める『入会資格規程』によるものとする。

(入会金及び会費)
<第7条関係>
1.入会金に関する事項については、別に定める『入会資格規程』によるものとする。
2.会費に関する事項については、別に定める『会費規程』によるものとする。
(役員の選任)
<第12条関係>

1.定款第12条第3項に定める『会長の推薦』事項については、『会長の指名』と読み替えるものとする。

(役員の職務)
<第13条関係>

1.定款第13条第2項に定める『予め会長が定めた順位』事項については、前条の規定を準用する。

(相談役、顧問及び参与)
<第14条関係>

1.会長が必要と認めた場合は、相談役、顧問及び参与は、理事会に出席することができる。

(会議の種別)
<第18条関係>
1.本会の会議のほか、評議員会を設けることができる。
2.評議員会に関する事項については、理事会の議決を経て、別に定める『(社)愛知県建設業協会評議員会規程』によるものとする。
(会議の構成)
<第19条関係>

1.会長が必要と認めた会員については、理事会に出席することができる。ただし、議決に加わる権利を有しない。

(委員会)
<第29条関係>

1.委員会に関する事項については、理事会の議決を経て、別に定める『(社)愛知県建設業協会委員会規程』によるものとする。

(事務局の設置)
<第39条関係>
1.事務局の組織及び運営に関し、重要な事項については、理事会の議決を得るものとする。
2.職員に関する重要でない事項については、会長が定めるものとする。
附則(平成15年4月1日)

・この定款取扱規程は、平成15年度から適用する。

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