1.入会に関する事項については、別に定める『入会資格規程』によるものとする。
1.定款第12条第3項に定める『会長の推薦』事項については、『会長の指名』と読み替えるものとする。
1.定款第13条第2項に定める『予め会長が定めた順位』事項については、前条の規定を準用する。
1.会長が必要と認めた場合は、相談役、顧問及び参与は、理事会に出席することができる。
1.会長が必要と認めた会員については、理事会に出席することができる。ただし、議決に加わる権利を有しない。
1.委員会に関する事項については、理事会の議決を経て、別に定める『(社)愛知県建設業協会委員会規程』によるものとする。
・この定款取扱規程は、平成15年度から適用する。