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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『名古屋市環境局』
標記につきまして、土壌汚染対策法改正に伴う「3,000u以上の土地の形質変更」を行う場合の届出が新たに義務付けられた旨、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
記
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改正土壌汚染対策法が平成22年4月1日から施行され、3,000u以上の土地の形質変更を行う場合は届出が必要になります。
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従来から名古屋市が条例の規定による報告を求めてきら履歴報告については継続となりますので、ご注意ください。
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法に基づく届出は土地の形質変更に着手する30日前までに行い、同時に市条例に基づく履歴調査の報告を行ってください。
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届出をせず、又は虚偽の届出をした者には罰則が課せられます。
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