雇用改善ニュース
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律について 1/2
1.概要
 少子高齢化の急速な進展に伴い、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、我が国の経済社会の活力を維持するためには、高い就労意欲を有する高齢者がその知識・経験を活かし社会の支え手として活躍し続けることが重要であると考えます。
  そのためには、高齢者が、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境の整備が必要であるため、今回、高年齢者雇用安定法を改正しました。
 高齢者の安定的な雇用確保のため、65歳までの雇用確保措置の導入が事業主の義務となったほか、高年齢者の再就職促進等を図る措置が定められています。具体的な措置のうち主なものは以下の通りとなっています。

2.改正の内容
(1) 65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化
  【平成18年4月1日から施行】
  定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳注1までの安定した雇用を確保するため、
  【1】定年の引上げ
【2】継続雇用制度注2の導入
【3】定年の定めの廃止

のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
ただし、事業主は、労使協定により、【2】の対象となる高年齢者に係る基準注3を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、【2】の措置を講じたものとみなします。
 
(注1) この年齢は、年金(定額部分)の支給開始引上げ年齢スケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとしました。
I 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
II 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
III 平成22年4月 1日から平成25年3月31日まで 64歳
IV 平成25年4月1日以降 65歳
(注2) 継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。
(注3) 事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず調わないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。)は、平成23年3月31日までの間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとしました。