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65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化 |
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【平成18年4月1日から施行】 |
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定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳注1までの安定した雇用を確保するため、 |
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【1】定年の引上げ
【2】継続雇用制度注2の導入
【3】定年の定めの廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
ただし、事業主は、労使協定により、【2】の対象となる高年齢者に係る基準注3を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、【2】の措置を講じたものとみなします。 |
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(注1) |
この年齢は、年金(定額部分)の支給開始引上げ年齢スケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとしました。
I |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで |
62歳 |
II |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで |
63歳 |
III |
平成22年4月 1日から平成25年3月31日まで |
64歳 |
IV |
平成25年4月1日以降 |
65歳 |
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(注2) |
継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。 |
(注3) |
事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず調わないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。)は、平成23年3月31日までの間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとしました。 |
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