時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 このたび、厚生労働省労働基準局長及び職場安定局長より、下記のとおり、ウイルス性肝炎の早期発見・治療を推進するとともに、事業場における肝炎ウイルス感染者に対する適切な対応を図る観点から、今般厚生労働省が定めた標記留意事項について、周知依頼がありました。 つきましては、ご周知いただきますようお願い申し上げます。
記 職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について