雇用改善ニュース

 職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について


 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 このたび、厚生労働省労働基準局長及び職場安定局長より、下記のとおり、ウイルス性肝炎の早期発見・治療を推進するとともに、事業場における肝炎ウイルス感染者に対する適切な対応を図る観点から、今般厚生労働省が定めた標記留意事項について、周知依頼がありました。
 つきましては、ご周知いただきますようお願い申し上げます。

以 上




職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について

 
 この度、過去に投与されたフィプリノゲン製剤により肝炎ウイルスに感染し、その感染を自覚していない者がいる可能性があることから、製剤を投与された者などに対し「C型肝炎等緊急総合対策」等で整備した検査体制の利用又は医療機関への受診を呼びかけることといたしました。
 この一環として、今般、三菱ウェルファーマ社においてフィプリノゲン製剤を納入したとされる医療機関の名称等が、12月9日に公表される予定です。
 つきましたは、今回の公表を契機として総合的な肝炎対策とウイルス性肝炎に関する情報の適正な取扱がより一層推進されることとなるよう、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」を別添のように定め、事業場におけるウイルス性肝炎に対する適切な対応を促進することとしたところです。
 貴職におかれては、以上の状況を踏まえ、種々の機械捉えて留意事項の周知をお願いするとともに、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。