「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行され、アスベスト健康被害救済制度が、平成18年3月27日からスタートしました。

<救済対象者及び対象疾病>
 アスベストにより健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、医療費や療養手当、葬祭料などの救済給付を行います。
 この制度の対象となる病気(指定疾病)は、アスベストによる(1)中皮腫(がんの一種)、(2)肺がんで、現在これらの病気にかかっている方、平成18年3月27日より前にこれらの病気で亡くなられた方のご遺族が認定申請や給付請求できます。

<手続き・受給など>
 救済給付を受けるためには、日本国内においてアスベストを吸入したことにより指定疾病にかかった旨、認定申請書及び添付書類を独立行政法人環境再生保全機構(又は環境省地方環境事務所経由)へ申請し、認定を受ける必要があります。
 認定された方には、「石綿健康被害医療手帳」が交付され、この手帳を医療機関等に提示されますと、医療費の自己負担分が免除になります。また、医療費以外に「療養手当」も定額支給されます。

<注意すること>
 医療費以外に支給される「療養手当」については、請求のあった翌月分から2ヶ月毎に2か月分の支給となりますので、認定申請時に合わせて請求しておく必要があります。

 平成18年3月27日より前(法律施行前)に指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族は、「特別遺族弔慰金」「特別葬祭料」の請求をすることができますが、法施行日から3年間の請求期限となりますので、注意が必要です。

 また、現在、指定疾病により療養中の方については速やかに「認定」を受けなければ、この法律の適用が受けられませんので、こちらも注意が必要です。

詳しくは こちら を、ご参照ください。

<その他受付窓口など>
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