<注意すること>
医療費以外に支給される「療養手当」については、請求のあった翌月分から2ヶ月毎に2か月分の支給となりますので、認定申請時に合わせて請求しておく必要があります。
平成18年3月27日より前(法律施行前)に指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族は、「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」の請求をすることができますが、法施行日から3年間の請求期限となりますので、注意が必要です。
また、現在、指定疾病により療養中の方については速やかに「認定」を受けなければ、この法律の適用が受けられませんので、こちらも注意が必要です。
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