『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部』
標記につきまして、このたび、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部より、別紙のとおり廃棄物(水銀等)の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)がなされ、平成29年10月1日から施行する報道発表がありました。 オフィスから排出される水銀廃棄物(廃蛍光ランプ等)は、『水銀使用製品産業廃棄物』に該当することになり、「ガラ陶」と「金属くず」と「廃プラスチック類」に『水銀使用製品産業廃棄物を含む』という条件が付与された許可会社に委託する必要があるますので、適切に処理されますようお知らせいたします。