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標記につきまして、愛知県環境部大気環境課から、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するバックホウ・トラクターショベル及びブルドーザーが追加された旨、連絡があり、騒音規制法第14条の規定による届出は必要ないが、県民の生活環境の保全等に関する条例第46条の規定に基づく届出は必要になるので、留意するよう周知依頼がありましたので、お知らせいたします。