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標記につきまして、愛知県環境部を通じまして、環境省水・大気環境局大気環境課長より「石綿含有仕上塗材について吹付け工法により施工されたことが明らかな場合には、大気汚染防止法の『吹付け石綿』に該当するものとして取扱う」の通知があり、建物等の解体工事においては、法を理解し適切な石綿飛散防止対策を講ずるよう周知依頼がありましたので、お知らせいたします。