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産業廃棄物の多量排出事業者は
処理計画・実施状況報告が必要です

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、愛知県環境部長から、多量排出事業者においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定められている、廃棄物処理計画書を都道府県知事へ提出及び実施状況の知事報告が義務付けられており、法の趣旨を理解し適正処置を確実にするようにとの周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

《周知徹底事項》

1. 作成及び提出
・廃棄物処理計画書作成、提出(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
・計画実施状況報告書作成、提出(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
・廃棄物処理状況調査票作成、提出((産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
2. 報告期限
・平成29年6月30日(金)
3. 提出先
・事業場の所在地を所管する東三河総局及び県民事務所等
4. 様式ダウンロードURL
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/taryo.html
通知文書等は、 「こちら」 (PDF:128KB) をご覧ください。


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