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標記につきまして、愛知県環境部長から、多量排出事業者においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定められている、廃棄物処理計画書を都道府県知事へ提出及び実施状況の知事報告が義務付けられており、法の趣旨を理解し適正処置を確実にするようにとの周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
《周知徹底事項》