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標記につきまして、環境省水・大気環境局大気生活環境室から愛知県環境部を通じまして、平成29年4月11日付けで建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な゜施工を図ることを目的とし、一定の限度を超える大きさの騒音・振動を発生しないものとして、環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加指定がありましたので、お知らせいたします。
《注意事項》 指定された建設機械を使用する作業について、騒音規制法では届出は必要ないが、愛知県では、条例第46条の規定に基づく届出は必要となります。