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粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部改正について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(一社)全国建設業協会』

 標記につきまして、厚生労働省労働基準局長から全国建設業協会を通じまして、鉱物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物等をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業についても、粉じんばく露濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、一部規則を改正する旨、通知がありましたので、お知らせいたします。

詳細は、 「こちら」 (PDF:417KB) をご覧ください。


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