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標記につきまして、愛知県環境部から、廃棄物処理法の第3条第1項により廃棄物の処理を排出事業者責任において適正に処理しなければならないと規定され強化されてきましたが、平成28年1月に建設廃棄物の不適正処理また同月に食品廃棄物の不適正処理が判明し、不適正処理が後を絶たない事態となり、排出事業者の自らの責任で下記項目の徹底を図ることが求められることになりましたので、お知らせいたします。
《周知徹底事項》