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「東浦町景観条例」が施行されます

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『東浦町建設部都市整備課』

 標記につきまして、東浦町は、もともと持っている資源としての景観に気づき、それを守り、生かし、創ることによって、都市と自然と歴史が調和し、自立していけるような街を目指していくために景観まちづくりに取り組んでいます。
 そのため、平成29年4月1日から、大規模な建築行為などが対象となる届出が必要となります。
 つきましては、別掲のとおり概要をお知らせしますので、詳細等については下記でご確認くださいますようお願いいたします。
 問合せ先 東浦町建設部都市整備課 TEL:0562-83-3111 内線332

詳細等については、 「こちら」 (PDF:183KB) をご覧ください。


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