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標記につきまして、このたび、厚生労働省労働基準局及び環境省水・大気環境局より別掲のとおり、平成28年熊本地震によるがれきの処理や建築物の解体・改修工事を実施する際に、石綿の飛散や吹付け石綿が露出する可能性があることから、労働者へのばく露防止及び大気への飛散防止を徹底するよう、改めて周知依頼がありましたので、お知らせいたします。