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産業廃棄物管理票の交付状況報告が必要です

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、毎年6月30日までに前年度における交付等の状況報告を県知事(政令で定める市は市長)に所定の様式で提出することが義務付けられております。
 ついては、平成28年度における愛知県への提出方法は別掲のとおりとなりますので、報告対象者の方は平成28年6月30日(木)までにご提出くださいますようお知らせいたします。

詳細は、 「こちら」 (PDF:102KB) をご覧ください。


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