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標記につきまして、このたび、愛知県建設部建築指導課から、「愛知県建築基準条例」=建築基準法の改正に伴い、愛知県建築基準条例第10条(長屋の構造及び敷地の制限に関する規定)並びに「平成12年愛知県告示第899号」=愛知県建築基準条例第8条第1項但し書きの規定に基づく堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合の一部改正について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。