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有害物ばく露作業報告対象物について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(一社)全国建設業協会』

 標記につきましては、有害物ばく露作業報告の対象となるものについては、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき、厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号)により定められていますが、このたび、告示の一部が改正され、平成26年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成27年1月から3月まで)の対象となる物が新たに定められたところです。
 つきましては、本制度の趣旨をご理解いただき、本制度が円滑に運用されるよう、また有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物ばく露作業報告がなされるよう、厚生労働省から全国建設業協会を通じまして周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。


詳細は 「こちら」 (PDF:202KB) をご覧ください。


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