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標記につきまして、このたび、愛知県内において建設工事で余り、不要となった生コンクリートを自社の生コンクリート製造工場で処理せずに、自社の所有地へ不法投棄したとして、生コンクリート製造業者らが逮捕される案件がありました。 建設工事で余り、不要となった生コンクリートは自社の生コンクリート製造工場へ持ち帰り、骨材の回収、コンクリート二次製品の原材料としての利用、もしくは硬化・破砕して、RC-40としての再生利用または産業廃棄物処理業者への委託等により、適正処理を行う必要があります。 処理方法の周知を図るなど適正に処理をしましょう。