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標記につきまして、平成25年9月27日付けで環境省水・大気環境局生活環境から、別掲のとおり、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について愛知県環境部より通知がありました。 なお、これらの建設機械を使用する作業については、騒音規制法第14条の規定による届出は必要ありませんが、愛知県民の生活環境の保全等に関する条例第46条の規定に基づく届出は必要となりますので、ご留意ください。