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都市計画法第34条第9号の運用基準が一部改正されました

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、愛知県では別掲のとおり都市計画法第34条第9号の運用基準を一部改正する旨、周知依頼がまいりました。
 つきましては、平成25年11月1日から施行されることとなりますので、お知らせいたします。

・担当先 愛知県建設部建築担当局建築指導課 開発グループ
電話:052-954-6588(ダイヤルイン)
FAX:052−951−0840
Eメール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

通知文は 「こちら」 (PDF:19KB) をご覧ください。
運用基準は 「こちら」 (PDF:81KB) をご覧ください。


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