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愛知県開発審査会基準第11号に係る「地域振興のための工場等の先端技術型として認められる業種、製品及び加工技術」が一部改正されました

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、愛知県では別掲のとおり愛知県開発審査会基準第11号に係る「地域振興のための工場等の先端技術型として認められる業種、製品及び加工技術」の運用基準が一部改正され、平成25年9月6日から施行された旨、周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。

・担当先 愛知県建設部建築担当局建築指導課 開発グループ
電話;052-954-6588(ダイヤルイン)
FAX;052−951−0840
Eメール;kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

通知文は 「こちら」 (PDF:23KB) をご覧ください。
新旧対照表は 「こちら」 (PDF:3.3MB) をご覧ください。


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