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標記につきまして、豊田市では、産業廃棄物の適正処理を促進するため、「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」を制定しています。 このたび、この条例を改正し、県内外の産業廃棄物を豊田市内で処分(中間処分または最終処分)する際に、事前に届出書の提出が必要となりました。 つきましては、条例改正に関する説明会を下記のとおり開催し、併せて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく排出事業者の責務について、セミナーを企画された旨、周知依頼がまいりましたので、積極的にご参加されますようご案内いたします。
第1部;13:45〜15:00 ○セミナー「排出事業者責任と行政処分・罰則の事例」 講師;大阪湾広域臨海環境整備センター 業務課 岩城 吉英 氏
第2部;15:15〜16:00 ○市外搬入届出に関する説明会 産廃適正処理条例の改正に伴う届出について
その他;16:00〜16:30 ○豊田市環境部からのお知らせ
※詳細・申込みは 「こちら」 (PDF:296KB) をご覧ください。