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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知労働局』
標記につきまして、平成25年7月1日から、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という)は、労働安全衛生法(安衛法令)上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となる旨、愛知労働局長から周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。 |
※厚生労働省ホームページは 「こちら」 をご覧ください。
※愛知労働局からの要請文は
「こちら」
※要請事項は
「こちら」
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