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標記につきまして、愛知県屋外広告物条例第29号の規定により、屋外広告業を営む者はその営業所ごとに講習会修了者等を置かなければならないこととなっております。 このたび、愛知県建設部より下記のとおり標記講習会の開催に係る周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
記
※受講料、申込み、日程表等の詳細は 「こちら」 (PDF:57KB) をご覧ください。