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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』
標記につきまして、愛知県では、産業廃棄物の再生利用をしようとする排出事業者、再生輸送業者、再生活用事業者及び再生品の使用者の皆様が、知事に事業計画を提出して指定を受けた場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処理業の許可が不要となる「再生利用個別指定制度」が運用されています。 |
※愛知県からの通知文書は 「こちら」 (PDF:25KB) をご覧ください。 ※制度のチラシは 「こちら」 (PDF:1.2MB) をご覧ください。 |