標記につきまして、愛知県では別掲のとおり愛知県開発審査会基準第16号の改正及び第19号が制定され、平成24年11月9日から施行される旨、周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。
<第16号の概要>
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「相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更」の一部改正
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「開発審査会基準第16号の運用基準」の追加
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<第19号の制定>
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「相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更」
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「開発審査会基準第19号の運用基準」
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・ 担当先 |
愛知県建設部建築担当局建築指導課 開発グループ
電話:052-954-6588(ダイヤルイン)
FAX:052−951−0840
Eメール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp
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※概要は
「こちら」
(PDF:156KB)
を、愛知県ホームページは
「こちら」
をご覧ください。
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