『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(一社)全国建設業協会』
標記につきまして、石綿障害予防規則第10条では、建築物(または船舶)の壁、柱、天井に吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等による石綿の飛散については、除去等の措置を講ずることとされていますが、煙突内の石綿含有断熱材の劣化による石綿の飛散については措置の対象とされていません。 今般、たとえ少量であっても煙突内部の石綿含有断熱材が著しく劣化している等により、煙突内部のみならず周辺作業場での石綿の飛散が懸念される場合には、煙突内の石綿含有断熱材の除去等石綿障害予防規則第10条に準じた措置を講ずるよう厚生労働省労働基準局から全国建設業協会を通じまして周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。
※通知文等の詳細は 「こちら」 (PDF:162KB) をご覧ください。