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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『名古屋中税務署』 標記につきまして、個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされている記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要のない方を含む)について、平成26年1月から同様に必要となる旨、名古屋中税務署より周知依頼がまいりましたので、会員各社の協力会社の方々へのご周知・ご指導方ご協力賜りますようお願い申し上げます。 |
※ご案内チラシは 「こちら」 (PDF:1MB) をご覧ください。 ※国税庁ホームページは 「こちら」 をご覧ください。 |