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「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」が
施行されました

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(一社)全国建設業協会』

 標記につきまして、民法等の一部を改正する法律により、建設業法、浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が改正され、平成24年4月1日に施行されました。
 概要としましては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が法人であるときは、その役員について、これらの法律による許可又は登録の欠格要件を判断することとなりました。
 関連して建設業の許可の申請などの提出書類が改正された旨、国土交通省から全国建設業協会を通じて周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。


※通知文書については、 「こちら」 (PDF:108KB) をご覧ください。

※条文については、 「こちら」 (PDF:250KB) をご覧ください。

※新旧対照については、 「こちら」 (PDF:619KB) をご覧ください。


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