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改正粉じん障害防止規則、改正じん肺法施行令が
4月から施行されます

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、改正粉じん障害防止規則、改正じん肺法施行規則が4月1日から施行されます。
 このたび、厚生労働省労働基準局から全国建設業協会を通じまして、周知のためのリーフレットが別掲のとおり作成された旨、通知がありましたのでお知らせいたします。

《概要》
 屋外で金属をアーク溶接する作業等では、
  ・呼吸用保護具(防塵マスク)の使用
  ・休憩設備の設置
  ・じん肺健康診断の実施
  ・じん肺健康管理実施状況報告の提出
 の措置が必要となりました。


※詳細等については、 「こちら」 (PDF:2.2MB) をご覧ください。

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