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標記につきまして、改正粉じん障害防止規則、改正じん肺法施行規則が4月1日から施行されます。 このたび、厚生労働省労働基準局から全国建設業協会を通じまして、周知のためのリーフレットが別掲のとおり作成された旨、通知がありましたのでお知らせいたします。
《概要》 屋外で金属をアーク溶接する作業等では、 ・呼吸用保護具(防塵マスク)の使用 ・休憩設備の設置 ・じん肺健康診断の実施 ・じん肺健康管理実施状況報告の提出 の措置が必要となりました。