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東日本大震災に伴う公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の規定に基づき国土交通大臣が指定する公共工事の特例について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、国土交通省では、平成24年2月10日に公共工事の前払金保証事業の適用対象を拡大する旨の告示を公布・施行しました。
 告示内容は、東日本大震災により被災した施設を復旧・復興するために、国うあ地方自治体から補助金の交付を受けた法人、団体、個人の発注する工事および測量についても、国土交通大臣が認めるものについては、特例により公共工事として取扱い、前払金保証事業の対象とするものです。
 国土交通省では、中小企業庁が行っている「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」により補助金の採択を受けたグループの中小企業等が発注する工事を適用対象とする見込みです。
 このたび、同省より全国建設業協会を通じまして、周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。


※通知文については、 「こちら」 (PDF:340KB) をご覧ください。

※告示等の内容については、 「こちら」 (PDF:330KB) をご覧ください。

※新聞報道等の資料については 「こちら」 (PDF:951KB) をご覧ください。

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