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石綿含有製品の製造が全面的に禁止されました

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、石綿等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用は平成18年9月1日から禁止されていましたが、一部で適用除外とされていましたが、このたび、この適用除外された製品等も代替化ができることになり、この猶予措置が平成24年2月29日にて終了となる旨、厚生労働省労働基準局より全国建設業協会を通じて周知依頼がまいりました。
 つきましては、上記のとおり全面禁止されることで石綿等が含有した資材の使用ができません(現に使用されているものについては適用されません)ので、改正の周知と徹底いただきますようをお願いいたします。

【概要】

1. 適用除外製品等とされていたものの製造禁止
2. 平成24年3月1日施行
3. 平成24年3月1日において、現に使用されているものは、引き続き使用されている間は、この禁止を適用しない
4. 現に使用されているものは、保守点検等の機会を捉え、可能な限り速やかに石綿を含有しない代替物に交換すること
※全建からの案内文書は「こちら」 (PDF:31KB) をご覧ください。

※厚生労働省からの依頼文書は 「こちら」 (PDF:105KB) をご覧ください。

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