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建設業法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、建設業法第40条の規定により、建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識等について、その大きさを縮小することとし、平成23年12月27日付で建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布施行された旨、国土交通省より全国建設業協会を通じまして周知依頼がありましたので、お知らせいたします。


※詳細については 「こちら」 (PDF:645KB) をご覧ください。


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