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標記につきまして、我が国の景気は少子化による国内市場の縮小傾向及び新興国の台頭という構造的な課題に加え、東日本大震災による被災、海外景気の下振れや円高、株価の変動等による影響が、下請事業者を始めとして懸念されている状況にあります。
こうした経済状況を踏まえ、政府は下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請代金法」という。)違反行為への厳正な対処を行うとともに、親事業者等に対する下請代金法の普及啓発を行っております。
下請代金法は、「下請代金の支払遅延」、「下請代金の減額」、「買いたたき」等の行為を禁止するものであり、政府は違反した親事業者に対して、支払遅延については下請代金を速やかに支払わせ、下請代金の減額については減額分を下請事業者に返還させるなど、下請代金法の厳格な運用を努めているところであります。
また、政府は下請事業者の経営基盤を強化する観点から親事業者に対して、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号。以下「下請振興法」という。)に基づく「振興基準」の遵守を要請してきたところですが、下請事業者の厳しい経営状況を踏まえ、その遵守の重要性は一層高まっています。
つきましては、全国建設業協会を通じて、国土交通大臣及び経済産業大臣の連名により、「振興基準」の遵守についての周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
なお、経済産業省では、下請代金法、下請振興法(振興基準を含む)について、経営者層向け及び実務者向けの普及啓発を目的とした下請代金法講習会等を開催しておりますので、併せてご案内いたします。
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