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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』
標記につきまして、石綿が吹き付けられた建築物等解体工事では、石綿障害予防規則で@作業場所の隔離と負圧の保持、A集じん・排気装置の使用及び出入り口への前室の設置 が義務付けられています。 【主な実施事項】
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※全建からの依頼文書は
「こちら」
(Word:31KB)
をご覧ください。 |