『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』
標記につきまして、石綿が吹き付けられた建築物等解体工事では、石綿障害予防規則で@作業場所の隔離と負圧の保持、A集じん・排気装置の使用及び出入り口への前室の設置 が義務付けられています。
このうち、ろ過集じん方式の集じん排気装置については、日本工業規格Z8122に定めるHEPAフィルターの取り付けと、かつ、作業の開始前等に装置が有効に稼動できる状態であることの確認を求めています。
一部の地域で行われた石綿飛散状況の調査において、隔離空間何らかの原因で外部に漏えいしたとみられる石綿の検出された事例が複数報告されています。原因は調査中ですが、いずれも集じん・排気装置や前室からの漏えいであるとされています。
労働者の石綿等の粉じんへのばく露を防止するため次の実施事項を徹底し、集じん・排気装置を適切に稼動させた施工を行いましょう。
【主な実施事項】
1) |
集じん・排気装置の整備点検
|
2) |
集じん・排気装置の稼働状況の確認等
|
|