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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』
標記につきまして、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について、愛知県環境部大気環境課から通知がありましたのでお知らせいたします。 |
※国土交通省HPは 「こちら」 をご覧ください。 |
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これらの建設機械を使用する作業については、騒音規制法第14条の規定による届出は不要になりますが、愛知県の「県民の生活環境の保全等に関する条例」では、これらの建設機械を使用している場合でも届出が必要となっていますのでご注意ください。 |
※追加指定の重機については、
「こちら」
(PDF:363KB)
と
「こちら」
(PDF:211KB)
を |