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大阪府で工事等をする場合、流入車規制を確認し順守しましょう

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、大阪府では大気汚染の状況を改善するために「大阪府生活環境の保全等に関する条例」において、次のような義務を設けております。(各々罰則もあります)
 @自動車NOI−PM法の車種規制適合車の使用
 A適合車等標章(ステッカー)の表示
 しかし、建設現場への搬出入車両を含め、標章の表示のない車両の発着がみられるため、再度、大阪府流入車規制の確認と徹底をお願いする旨、大阪府知事から全国建設業協会を通じて周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。

※依頼文は 「こちら」 (PDF:91KB) 、概要は 「こちら」 (PDF:512KB) をご覧ください。


 なお、愛知県にも「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」があり、自動車NOI−PM法の対策地域を対象に、(建設業の場合は、)荷主として『非適合車が使用されていないか確認』をするよう求められています。

※詳細は 「こちら」 をご覧ください。

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