『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』
標記につきまして、東日本大震災の被災地においては、復旧・復興工事が実施されているところですが、建設業務について、労働者派遣事業が禁止されているにもかかわらず、労働者派遣が行われている事案が生じており、このたび、厚生労働省職業安定局長から全国建設業協会を通じまして標記の要請がありました。 つきましては、@労働派遣の役務提供を受ける者は、建設業務など労働者派遣事業が禁止されている業務に派遣労働者を従事させることができないこと(労働者派遣法第4条第3項)、A労働派遣の役務提供を受ける者は、無許可・無届出で労働者派遣事業を行う事業主から、労働派遣の役務提供を受けてはならないこと(労働者派遣法第24条の2)となっていますので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の遵守にご留意いただきますようお知らせいたします。