『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』
標記につきまして、先般の東日本大震災において、多くの労働者が災害復旧工事に従事していますが、当該工事に係る建設業附属寄宿舎、またそのための用地の確保が困難となることから、労働基準法及び建設業附属寄宿舎規程で定める基準の適合しない寄宿舎の設置が懸念されております。 つきましては、寄宿舎の設置・運営については、労働基準法及び建設業附属寄宿舎規程の遵守等について、厚生労働省労働基準局監督課長より全国建設業協会を通じまして、別掲ガイドラインを活用する旨、周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。