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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』 標記につきまして、平成23年5月1日付けの告示改正により、構造計算適合性判定(以下、適判という)を要しない建築物の範囲が拡大され、また、日本建築行政会議編集「構造審査・検査要領2011年版第T編」が発刊され、既存建築物へ増築する場合の適判の要否について、取扱いが明確化された旨、愛知県建設部建築指導課より周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。 |
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