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『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』 標記につきまして、このたびの東日本大震災の復旧工事にあたっては、被災地のがれき撤去の際、石綿から防護できる有能な呼吸用保護具を着用することが適当ですが、復旧工事を行う事業所が所定の要件を具備した呼吸用保護具を必要な数量確保できない状況にあることから、今般、復旧工事に携わる労働者の健康障害を予防するための当面の措置として、別掲のとおり国家検定を取得していないものの、諸外国の一定規格に適合している防じんマスクについては、地域を限って呼吸用保護具として使用することを認めることとした旨、厚生労働省労働基準局長から全国建設業協会を通じて通知がありましたので、復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例について十分ご留意いただき、労働者の石綿粉じんのばく露防止対策にご協力いただきますようお知らせいたします。 |
※通知文等の詳細については、 「こちら」 (PDF:165KB) をご覧ください。 |