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東北地方太平洋沖地震等に伴い被災した工事に係る
地域建設業経営強化融資制度の取扱いについて

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、国土交通省では、東北地方太平洋沖地震等により工事目的物等に損害が発生した工事において、損害合計額のうち発注者負担分の金額(概算額を含む。)について発注者と元請建設企業との間で合意に至った場合、元請建設企業は当該発注者負担分の金額に係る元請建設企業の債権を担保として、債権譲渡先から地域建設業経営強化融資制度による融資を受けることができることとし、関係者宛に通知しております旨、国土交通省総合政策局より全国建設業協会を通じまして、周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。


※通知文等の詳細については、 「こちら」 (PDF:1.9MB) をご覧ください。


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