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標記につきまして、平成23年3月22日付けで、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定したバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーが追加されました。 これらの機械を使用する作業について、「騒音規正法第14条」の規定による届出の必要はありませんが、愛知県の「県民の生活環境の保全に関する条例」第46条の届出は必要です。 また、既に指定された機械については国土交通省のホームページに掲載されています。