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一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして
環境大臣が指定した重機が追加されました!

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、平成23年3月22日付けで、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定したバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーが追加されました。
 これらの機械を使用する作業について、「騒音規正法第14条」の規定による届出の必要はありませんが、愛知県の「県民の生活環境の保全に関する条例」第46条の届出は必要です。
 また、既に指定された機械については国土交通省のホームページに掲載されています。


※通知文書等詳細は 「こちら」 (PDF:44KB) をご覧ください。

※低騒音機械リストは 「こちら」 (PDF:104KB) をご覧ください。


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