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昨年、一部改正・公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(廃棄物処理法)」が、平成23年4月1日より施行されます!

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、平成22年5月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)」の一部が改正・公布されています。この改正法が来る4月1日から施行され、建設業に係わる事項も多くありますので、法令を順守した活動を推進しましょう。

●改正点の一部は次のとおりです。
1) 排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出(法第12条第3項 等)
2) 排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務(法第12条第7項 等)
3) 産業廃棄物管理票制度の強化(法第12条の3 第2項 等)
4) 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の明確化(法第21条の3 等)
 ・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任
 ・下請負人が行う保管に関する基準
 ・下請負人が行う廃棄物の運搬に係る例外
 ・元請業者に対する措置責任 等
5) 不法投棄等に係る罰則の強化 等(法第32条第1項)

※詳細等は 「こちら」 (PDF:380KB) をご覧ください。


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