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標記につきまして、石綿及び石綿を重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、法令等で平成18年9月1日から製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。 しかし、石綿が使用されていない物として輸入された物品に石綿が含有していた事例が発生していることから、このような事例の再発防止のためには石綿の製造等が完全に禁止されていない国等からの輸入品については、石綿含有の有無を確認することが、法令を順守する行動となります。 法令の順守を徹底するために、再度の周知と対策及び事例をお知らせします。