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標記につきまして、単管足場用の単管ジョイントについては、「単管足場用の部材及び附属金具の規格」(昭和56年12月25日労働省告示第103号。以下「規格」という。)において所要に規格が定められているところです。
しかしながら、昨年12月3日午後、名古屋市中区栄の解体工事現場で突風により倒壊した足場において、単管ジョイントとして規格を満たしていない、一般に「ボンジョイント」とよばれている継手金具(カラーに取り付けられているネジを回すに従い、ほぞ部が広がり、単管の内側にほぞ部が圧着することにより抜け止め機能が働く構造のものであって、その他の抜け止め機能のないもの。以下「ボンジョイント」という。)が用いられて足場が組み立てられており、この規格を満たさないボンジョイントを使用したことも足場倒壊の一因となったと考えられます。
当該ボンジョイントは、@抜け止め機能が圧着方式のため、引張試験の強度が極めて低いこと、A抜け止め機能がねじの締付けの程度で圧着の度合いが異なるため、当該機能が確実に働いていることの確認ができないことなどから単管ジョイントとしての規格が具備できず、足場部材としての使用が禁止されているものです。
特に今回使用した足場に限らず、解体工事に使用される単管足場ではボンジョイントが使用され続けていることが懸念され、過去には別掲のとおりボンジョイントを使用した足場の組立て中に死亡災害が発生した例もありますので、別掲に示すような構造のボンジョイントを単管足場用の継手金具として使用することがないよう、愛知労働局労働基準部長より徹底の要請がありましたので、お知らせいたします。
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