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再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の更なる徹底について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、昨年、関東地区において発覚した「再生砕石に石綿含有産業廃棄物が混入されていた」不適正処理問題に関して、混入防止等の更なる徹底について、国土交通省総合政策局建設業課長から各都道府県へ注意喚起がなされました。また、全国建設業協会から同様趣旨で建設廃棄物の適正処理の徹底周知がありましたので、お知らせいたします。

【石綿含有産業廃棄物の混入防止策(概要)】

1. 建設リサイクル法届出時に石綿含有建材の使用の有無について確認する。
2. 廃棄物処理法所管部署と労働基準監督署等関連機関と連携・協力体制を確立し、パトロールの実施、情報の共有に努める。

以上の趣旨を鑑み、コンクリート塊を排出する者(排出事業者)として、石綿含有建材を混入させないために、

@ 石綿含有建材であるか否かを適切に把握(把握するための分析、もしくはみなし含有建材と評価)する。
A 建設リサイクル法を順守した分別解体の実施。
B 廃棄物処理法に則り、適切に処理をする。

これらを徹底することが求められています。


※通知文等は 「こちら」 (PDF:60KB) をご覧ください。


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