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標記につきまして、愛知県内ではPCB含有機器(高圧コンデンサ)が金属くずとして不適正処理をする事案が発生してします。PCB廃棄物の適正処理を徹底しましょう。 建設業者は、建築物解体前にはトランス、コンデンサなどの電気機器はPCBを含有しているかの確認をすることなど有害物質の適切な取り扱いが重要です。 (現在、PCB含有機器の所有者の移動は一部条件を除き禁止されています。含有していることが確認できれば機器は所有者に返納することになります。) PCB含有物の廃棄物処分は所有者が、当地域では日本環境安全事業竃L田事業所で処理をすることになります。所有者は、同事業所で処分できる体制が確立されるまで適正に保管することが義務付けられています。